ポイントプログラムの税金について

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税理士が教える人気コーナー。

ポイントプログラムについて税理士がお答えします。

ポイントプログラムの税金について

ポイントプログラムとは、商品・役務の購入金額等に応じて、一定の条件でポイントを顧客に与えるサービスのことです。ポイントサイトを利用している場合、このポイントプログラムの所得税上の取り扱いが問題になります。

そこで、ここではこのポイントプログラムの所得税上の取り扱いについて、具体的に紹介します。

ポイントプログラムの所得税上の取り扱い

ポイントプログラムの所得税上の取り扱いについて紹介します。

①所得にはならない
②所得になる場合、事業所得・雑所得・一時所得・贈与の可能性

※国税庁のサイトを紹介しながら解説します。

所得にならないポイントプログラム

所得にならないポイントプログラムもあります。

参照:No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い(国税庁)


 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。


 原則として、確定申告をする必要はありません。

(説明)

〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

上記のように、値引きとしての性質のものであるため、課税対象となる経済的利益には該当しないため、所得とはみなしません。

上記の説明は、国税庁のタックスアンサーの回答です。

所得になるポイントプログラム

所得になるポイントプログラムについて具体的に分けていきます。

①事業所得・雑所得
②一時所得・贈与

事業所得・雑所得

事業所得・雑所得の違いは、ポイントプログラムを利用する側、つまり私たちの生活環境によって異なります。

※国税庁が令和4年8月に公表した所得税基本通達の改正案では、副業で得た収入が年300万円を超えない場合は、原則「雑所得」として扱う方針が示されています(未確定)。

事業所得とは
 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

参照:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)

雑所得とは
 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

参照:No.1500 雑所得

通常、事業所得と雑所得との線引きが難しいところですが、事業所得に該当する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

参照:No.6109 事業者が事業として行うものとは

つまり、事業所得に該当するには、継続性・独立性が必要であることがわかります。

イ 法令解釈
 所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
 このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
 そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

参照:国税不服審判所(平成26年9月1日裁決)

上記のように、国税不服審判所で言う「自己の危険と計算」とは、生計をたてるための手段であることを意味するため、本業(例えば給与所得)で生計を立てていて、片手間で行うビジネスは事業所得には該当せず、結果として雑所得になると考えられます。

この国税不服審判所例が事業所得の判定の基本的な考えになります。

つまり、ポイントプログラムで生計を立てているのであれば事業所得、そうでなければ雑所得になります。

一時所得・贈与

一時所得・贈与の違いは、ポイントプログラムを実施する側、つまり企業か個人か、また事業所得以外のものかによって異なります。

一時所得とは
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

参照:No.1490 一時所得

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

参照:No.4402 贈与税がかかる場合

まず、贈与について説明します。贈与は、個人対個人の取引に対する財産の移動を言います。もしポイントプログラムを実施しているのが個人であれば、個人間の取引になるため贈与税の対象になるとも考えられます。しかし、一般的には法人(会社)対個人の取引になるので、この場合は贈与税の範疇ではなく、所得税(一時所得)になります。つまり、会社が実施しているポイントプログラムに贈与税の余地はありません。

ポイントプログラムの所得税の計上時期

ところで、ポイントプログラムの所得(収入)の計上時期をポイントの使用時あると考える人がいます。

(6)所得の発生時期
ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。

参照:企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について

上記の記事は国税庁のサイトで紹介されていますが、注意すべきことは、紹介されているカテゴリーです。

通常、税理士であれ課税庁(税務署)であれ、租税法律主義に則って手続きを行いますが、国税庁のサイトではわかりやすく事例を紹介しています。通達やタックスアンサーです。通達とは、行政機関において作成・発出される文書形態の一であり、判例では「上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの」と定義されています。つまり、課税庁側の内部組織上の話ですが、結果として私たち個人(税理士側)の手続きにも影響を及ぼします。通達通りに申告すれば問題はない、ともいえます。タックスアンサーも、税務署側の見解なので、タックスアンサー通りに申告すれば問題ないでしょう。

ところが、所得の発生時期が、ポイントの使用時である、といっているのは、【税務大学校】の【研究活動】のカテゴリーです。あくまで研究活動であって、国税庁の公式の見解ではありません。それなのに、この研究活動の記事を根拠にポイントの使用時が所得の発生時期であると考えるのは早計であるといえます。

国税庁のサイトに公開されているものはすべて正しい、と考えるのは間違いです。

また、上記で紹介している国税不服審判所の例も、公開されている審判例か、公開されていない審判例かによって、信頼度が異なります。公開されているものは、課税庁側、税理士側の両方に注意勧告するという意味合いもあり、一般的な取り扱いとなりやすい事項になっていますが、公開されていない審判例は特殊な事象が影響している可能性があります。※単純に似たような審判例がすでにあるので公開していないケースもあります。

つまり、国税庁のサイトにあるから正しい、と思うのではなく、上記で紹介した原則に合わせて税の申告をする必要があります。安易に都合のいい記事(根拠)を探し出して、都合のいい解釈をしないように注意しましょう。

今はまだ、ポイ活等のポイントプログラムの所得税上の取り扱いに詳しくないだけかもしれませんが、いつ上記の取り扱いと異なった通達やタックスアンサーが登場してもおかしくはありません。そして、この場合現在紹介されている研究活動の記事は通達やタックスアンサーではないため遡及的に罰金の対象になる可能性もあります。

私は、上記の取り扱いはあくまで研究活動という一見解だと考えていますので、ポイントの所得の認識時期は使用時ではなく付与時で手続きをするようにお勧めします。

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